交通事故 示談書 行政書士

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交通事故示談書と行政書士

交通事故あった時に行政書士がサポートしてくれる範囲とは?

交通事故で、自分で損害賠償の交渉をしたくても、どのように主張すれば相手が承諾するのかがわからない、またはできる限り自分で理解しながら対応したいが、書類の作成や手続きの進行方法が分からない、等の時には行政書士に助けを求めるのが良いでしょう。

直接加害者と被害者が話し合って示談にする場合は、示談書を作成する必要があります。示談書の書き方はネットや本などの示談書を参考にすることもできますが、加害者の自賠責保険金請求などで問題が発生しやすいですので、やはり事前に行政書士などのスペシャリストに相談するのが一番でしょう。

行政書士事務所は、事故者自身による交通事故解決を文書作成を通してサポートします。示談書の作成だけに限らず、自賠責保険請求の代理請求や後遺障害等級認定異議申立、その他必要資料の作成、相談などのサポートもしてくれます。

まず初めに行政書士事務所で相談をする際には、できるだけ事情を詳しく、担当の行政書士の人に話します。そして事情に応じて、どういう方法でサポートをすれば、相談者の利益(早期解決、または保険金の手取額が増える)に立てるかを検討してもらいます。行政書士ではなく、弁護士に依頼して訴訟を起こしたほうが良い場合もあります。

ここで、行政書士は弁護士ではないということを注意しなければなりません。すなわち行政書士は業として他人の示談交渉の代理人になることはできないのです。行政書士に保険会社と直接損害額に関して、示談の代理人として交渉してもらうということができないのです。

交通事故示談書を書くときの注意点

以下の3つの責任を交通事故による加害者は負う事になります。

@刑事責任

A行政上の責任

B被害者に対する民事責任

被害者に対する民事責任、つまり被害者が受けた損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どのような方法で支払うかの問題を、訴訟ではなく加害者と被害者の当事者間によって決めることを「示談」と言います。

法律的には和解契約となる示談は、当事者間において問題となっている紛争を解決することを約するものです。

被害者に予想することの出来なかった後遺症が生じた場合は、後遺症に対して請求することは可能ですが、示談が成立した後は示談内容を変更することは出来ません。被害者はたとえ被害者の治療費が予想以上に高額であっても増額請求は出来ませんし、また治療費が低額であっても加害者は減額請求は出来ないのです。

示談書の書き方は法律上、特に決められていませんが、交通事故の場合は次の点を明確に記しておくほうが良いでしょう。

●事故の内容(発生日時・発生場所・事故状況・事故自動車の車種や登録番号)

●被害の概要(傷害の程度・治療経過)

●損害賠償金額、支払日、支払方法(治療費などの積極的損害、遺失利益などの消極的損害、慰謝料などの内訳も明示)

また「示談の締結により、当事者間において、債権債務がないことを確認する」という文言も記載しましょう。更に、交通事故の示談書の場合、受け取り保険金が損害賠償の金額に含まれるか否かの文言や、後遺症に関する扱いの文言も入れる必要があります。

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